実印を使う場面と印鑑登録の方法

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日本は独特なハンコ文化が続いています。

電子署名やペーパーレス化がいわれていますが、現実のところ印鑑が完全になくなるのはまだまだ先になりそうです。
個人の権利に関わる法律がかかれている民法を中心として、印鑑が必要なであることが条文に記載されています。

たとえば遺言の条文

民法 第968条

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

このようにあります。

ここでは実印を捺印することで、遺言の効力が発揮されることが明記されています。

特に実印は重い契約に関わることが多いので、変えるとなると相当大掛かりな変更になるので、なかなか進まないのが現実です。

もちろん徐々に印鑑が不要な場所が増えてきていますし、実印においては作らずに生活している方も多いです。
認印、銀行印含め、徐々にですが印鑑が不要な状況にはなっています。

実印を使うとき

実印を使うということは、人生の中で大きな契約をする時になるはずです。

印を捺す際は、書面の内容をよく読み、理解したうえで行いましょう。
おそらく一人で書面を確認することはなく、必ず専門の人が立ち会うはずなので不明点は聞いておくといいです。

実印を使う主なシーン

  • 遺言などの公正証書の作成
  • 会社の設立、取締役の新任
  • 不動産を購入・売却するとき
  • 住宅ローンを契約するとき
  • 自動車の売買するとき
  • 保険などに加入するとき
  • 保険金を受け取るとき

などがあります。

人によっては、生きている中で実印が必要ない場合もあるかもしれません。
最も身近な契約としては、住宅ローンや自動車の売買でしょうか。

基本的には、使用する頻度がとても少ないので、大切にしまっておくことが望ましいです。

ちなみに他の印鑑は以下のようなシーンに使います。

宅配便の受け取り = 認印
婚姻届の捺印 = 認印
銀行口座の開設 = 銀行印

実印に限らず、捺印することは、強い法的な効力を持つので書面を確認し理解しておくことが大切です。
また認印の代わりに「サイン」することも捺印と同等の効力を発揮します。

印鑑登録の方法

実印は、区役所・市役所に届けることで実印として認められます。
いわゆる「印鑑登録」をしなければいけないのです。

印鑑登録をしていない印鑑は実印ではないので、上のようなシーンで使うことはできません。
実印として使う場合は、必ず登録が必要です。

登録の方法

印鑑登録自体はとても簡単です。

住民票のある役所にいって行います。

もちもの

  • 実印登録する印鑑
  • 本人証明証(免許書やパスポートなど)
  • 登録費用(100円程度)

本人が行く場合は、印鑑と運転免許証をもって、申請書を自筆で書いて提出します。
登録の費用は役場により少し異なります。

東京都港区 無料
東京都荒川区 50円
東京都世田谷区 100円

代理の人が行く場合は、委任状なども必要になります。
引っ越しの際に住民票を移動と一緒に済ませておくと楽です。

不備がなければ、即日登録が済みます。

登録の注意

最後に実印の注意点です。

実印登録する印鑑は、三文判などの量産品は避けましょう。
とても重要な印鑑になるので、なるべく手彫りや複雑な書体にして人とは違う作りにしておくべきです。

印鑑の通販サイトなどではフルネームのオーダーメイドで翌日には出荷してくれます。

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