会社を設立する際に、印鑑を作ります。
その中で1つだけ形が四角の角印があります。
実際に必要なのか?
疑問に思う人もいますよね。
ここではその用途、必要性を紹介します。
用途によって2つ必要
丸い実印は、登記し会社の代表印として、契約などを行う際に使います。
一方、角印は請求書など、日常の業務で発生する書面によく使います。
じつは、どちらも会社に必要な公的書類であったり、取引に必要な書類に用い、同じ効力を発揮します。
唯一登記しているものでなければ、効力を発揮しないような場合を除き、原則同じ意味で使います。
そのため頻繁に使う請求書などから印影が偽造されるリスクが非常に高くなります。
もしも実印を偽造されて、悪用されると大変です。
そこで一般業務で使うものを別につくり、角印としてまったく形を異なるものにし、重要な書類や契約時のみに使うのが丸印と使い分けているのです。
角印の効力
角印は、法人の請求書や見積書に使われることが多く、会社が発行する書面であることを確認する印鑑として用いられるのが一般的です。
別名、「社印」「角判」とも呼ばれます。
会社名のみを刻印しているものや、社名のバランスから「~印」「~之印」と文字を加えることもあります。
角印は使用頻度も高いのですが、意味合いとしては実印と同様の効力を持っています。
間違って見積書を出しても、正式な会社の見積もりとして効力を発揮します。
頻繁に捺印するものだからといって軽んじてはいけません。
使用頻度が増えると紛失、偽造のリスクがあがるので、角印と実印をそれぞれ別に作ることが一般的です。
対外で書類を作ることがない場合は、角印は作る必要はないです。